2021-01-27 第204回国会 参議院 総務委員会 第1号
基金事業では、NICTから民間企業等に対する委託及び助成による研究開発を想定しているところでございますが、この委託につきましては、いわゆる日本版バイ・ドール制度と呼ばれる国の委託研究開発における知的財産権の取扱いを定めた制度に基づきまして、知財に関する報告義務や知財移転の事前承認義務等の一定の条件を前提に、研究開発による知的財産権は民間企業等に帰属するという形になります。
基金事業では、NICTから民間企業等に対する委託及び助成による研究開発を想定しているところでございますが、この委託につきましては、いわゆる日本版バイ・ドール制度と呼ばれる国の委託研究開発における知的財産権の取扱いを定めた制度に基づきまして、知財に関する報告義務や知財移転の事前承認義務等の一定の条件を前提に、研究開発による知的財産権は民間企業等に帰属するという形になります。
委託につきましては、いわゆる日本版バイ・ドール制度と呼ばれます国の委託研究開発における知財の取扱いを定めた制度に基づきまして、知財に関する報告義務であるとか、知財移転の事前承認義務などの一定の条件を前提に、研究開発による知的財産権は民間企業などに帰属するということになります。
委託につきましては、いわゆる日本版バイ・ドール制度と呼ばれる国の委託研究開発における知的財産権の取扱いを定めた制度に基づきまして、知財に関する報告義務や知財移転の事前承認義務など一定の条件を前提に、研究開発による知的財産権は民間企業等に帰属することとなります。
○西郷政府参考人 農林水産省の研究予算によって大学や企業等の研究機関が得た知的財産につきましては、技術移転を進めるとともに、研究活動を活性化するため、日本版バイ・ドール制度を適用いたしまして、委託先の研究機関に帰属をさせているところでございます。
○政府参考人(倉持隆雄君) 御指摘のとおり、日本版バイ・ドール条項を適用いたしまして、委託先、すなわち大学であるとか企業等の研究開発実施機関側に帰属させることを考えております。
第四に、日本版バイ・ドール制度は、大企業に対する国民の知的財産のいわば無償払い下げであり、市場主義、競争原理を志向した産学官連携の促進について、十分な検証のないまま恒久化することは認められません。 次に、企業立地の促進法案は、企業が国と地域を選ぶ時代という日本の多国籍化した大企業、財界の時代認識を無条件に前提としたものであります。
その意味で、私は、今後ともども文科省が、むしろアメリカのバイ・ドール法以上に日本版バイ・ドール法というのを展開しながら、つまり、文科省の教育債なんか考えていいんじゃないか、あるいは民間資金を導入する場合は税制の免除も考えていいんじゃないかというふうに思います。いずれにしても、文科省主導型で取り組んでほしいと思っています。 完結に、最後に大臣のお答えをいただきまして、質問を終わりたいと思います。
日本版バイ・ドール条項のみが法律事項だと思いますが、問題は、この法律案の細部もそうですが、この法律の精神を受けて、日本政府としてコンテンツの振興に対してどういう姿勢で当たられるかということが極めて重要であろうと思います。
そして、その支援方式も従来の出資方式からベンチャー企業などに特許権が一〇〇%帰属するいわゆる日本版バイ・ドール委託方式、そういうものに転換をしたいというふうに考えております。 医薬品、医療機器の開発におけるベンチャー企業などの重要性にかんがみまして、こうした企業の育成にも積極的に取り組んでいきたいと考えております。
このため、当業界は、現行の出資事業はこれを廃止し、新たに産業活力再生特別措置法、十一年に制定されましたこの特別措置法によるいわゆる日本版バイ・ドール条項を導入した研究委託制度の創設を要望してきたところでございまして、今回これが法案に盛り込まれましたことに賛意を表し、その成立を期待いたします。
今、先ほどもお話ありましたけれども、アメリカに二十年後れて大学等技術移転促進法、あるいは一九九九年に日本版バイ・ドール条項が制定されましたけれども、やっぱり急ピッチで法整備も進めていかなければならないと、こう考えておりまして、これからも産学連携活動強化に的確に取り組んでまいりたいと、こう考えております。
反対理由の第四は、本法案は、国民財産の大企業への無償譲渡である日本版バイ・ドール制度の適用拡大、研究者の地位を不安定にする大学等における任期制の導入など、戦略大綱を実施するものとなります。日本版バイ・ドール制度をすべての委託研究に適用を拡大すれば、研究を産業支援の方向に加速することは、アメリカ型産業連携策の例からも明らかです。 以上、問題点を指摘して、反対討論といたします。
経済産業省といたしましては、中小企業向けの委託研究開発制度につきましても日本版バイ・ドールを適用するとともに、例えば十三年度実績で、地域新生コンソーシアム研究開発事業、これは百億、二百七件、また、課題対応技術革新促進事業、これは二十一億円、二百八十件など、各省においてもその徹底を図るべく、中小企業技術革新制度、先ほど来出ておりますSBIRに係る関係省庁連絡会議において、日本版バイ・ドールを適用するように
第三に、本法案は、国民財産の大企業への無償譲渡である日本版バイ・ドール制度の適用拡大、研究者の地位を不安定にする大学等における任期制の導入など、戦略大綱を実施するものだからです。これらのアメリカ型産学連携策のつまみ食いでは、我が国産業の競争力強化につながる保証はありません。
まず最初にお聞きしたいのは、産業活力再生特別措置法、つまり日本版バイ・ドール法であります。日本の場合は、本当に多くの技術が存在する大学において、アメリカのように産官学の連携が円滑に進展しているとは必ずしも言えないと思います。その一つにこのバイ・ドール法の適用、運用みたいなものがあると思うんですが、これは各省庁の対応も結構ばらばらであります。
御指摘のように、産業活力再生特別措置法第三十条に基づきまして、平成十一年十月より、率先して経済産業省では日本版バイ・ドールの適用に取り組んできているところでございます。
その前提としては、日本版バイ・ドール法を積極的に活用できるような仕組みを考えていただきたい、こういうことでございます。 それから、第二点の活用という視点から見た場合、侵害し得という制度をぜひなくしていただきたい。侵害しては大変だという環境をつくっていただきたいと思うんです。そのために、まず、侵害したら侵害物品が明らかにされてしまうということが大事だと思います。
それから、所有権についてでありますが、委託を受けた大学側の判断によって大学側が占有できるように、日本版バイ・ドール法の適用を近く行う方針で検討しているところでございます。 以上でございます。
○青山副大臣 先ほどちょっと触れさせていただきましたが、日本版バイ・ドール法の適用につきましては、会計、契約上の調整が実は必要でございまして、できる限り早く適用するつもりでおります。
日本においても日本版バイ・ドール法が施行されておりますけれども、現在、バイ・ドールが適用されているのは経済産業省だけなんですね。 また、このJSTの研究費を大学教授が受けた場合、その権利は、JSTに専用実施権、この特許を唯一実施できる権利、これがJSTに設定されて、この特許についてJSTのみしか扱えない、こういう問題があるんですね。
○武山委員 最後になりますけれども、ですから、日本版バイ・ドールは、既に施行されていても直ちに適用できるものではないということですよね。ですから、これを適用しないのは、単に特殊法人であるJSTなどへの天下りを確保するものであって、大学の独立した運営を阻害しているんじゃないかと思うわけです、自由にできないものですから。
○武山委員 私の方で調べた日本版バイ・ドールが施行されているのは、現在、経済産業省だけであるというふうに聞いているんですね。この日本版バイ・ドールが施行されているのは経済産業省だけであると、こちらは専門家が調べた資料でございます。
日本におきましても、バブル崩壊後のこの経済停滞が続く中で、数年前から特許法の改正、日本版バイ・ドール法の制定、著作権法の改正等、着実に進められてきていると思います。こうした政府の取組、それなりに大いに高く評価したいと存じます。
○国務大臣(尾身幸次君) バイ・ドール法については、これは科学技術の方にかかわっているわけでございますが、たしか二、三年前だと思いますが、日本もアメリカのバイ・ドール法に準ずる日本版バイ・ドール法を作りまして、国の委託研究等について、これを行った大学とかあるいは民間企業に知的所有権を持たせることができると、こういうことが決まっているわけでございまして、これを積極的に活用して民間と大学等の産学官連携等
それから、本当に時間が限られてまいりましたので、知的創造のための教育戦略と外交戦略と、あと二つほど残っているんですけれども、このTLO法とかバイ・ドール法とか、日本版バイ・ドール法というようなものが九八年にできました。
この結果、平成十二年のNEDO、新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託による研究開発成果に基づく特許出願数は、この日本版バイ・ドール条項適用前の平成十年度の契約分に比べましておおむね倍増しておりまして、日本版バイ・ドール条項の導入は一定の効果を上げているものと認識しております。
知的財産権を受託者に帰属させるいわゆる日本版バイ・ドール方式に変えました。民間のインセンティブをより一層強化するとともに、厳格な評価というものをあらゆる時点で実施していくことによりまして、本制度が産業技術力あるいは国際競争力の強化のための有力な手段になっていくものと期待をいたしておる次第でございます。
○塩川(鉄)委員 お聞きしたかったのは、研究成果の帰属が既存の委託制度ではお金を出していた国の方にあったのに、この日本版バイ・ドール方式では企業への帰属になる、こういうことでよろしいですね。
○日下政府参考人 平成十一年に制定いただきました産業活力再生特別措置法で日本版バイ・ドール制度をつくっていただいているわけでございます。これは、今回の新たに創設される委託制度だけではなく、現在ございます委託研究につきまして、産業活力再生特別措置法によるバイ・ドール条項が、それぞれの助成制度の、委託制度の目的に照らして、判断はございますが、適用される形になっております。
○塩川(鉄)委員 引き続き局長に確認をしたいと思いますけれども、この既存の委託制度と日本版バイ・ドール方式による新しい委託制度の違いはどこにあるのか、お聞きします。